固定資産税(土地・家屋)の税金の特徴と算出方法
固定資産税は、不動産を所有していることに対して課される税金です。
不動産を取得した際に一度だけ支払うのではなく、所有し続ける限りずっと支払い続けなければなりません。
したがって、不動産を所有している方はこの固定資産税について理解することが重要です。
毎年1月1日を基準として、この日に不動産を所有していることが確認されると、納税通知書が送付されます。
固定資産税の算出方法は、以下のようになります。
固定資産税 = 課税標準金額 × 1.4% この「課税標準金額」というのは、固定資産評価額を使用して算出されます。
毎年送付される納税通知書や、市区町村で交付される固定資産評価証明書から確認することができます。
固定資産評価額は、3年ごとに定期的に見直されるようになっています。
この固定資産税は、不動産を取得した後で支払う必要がある税金であり、不動産を所有している人にとっては避けることのできない負担となります。
したがって、固定資産税については、自分の不動産の評価額や算出方法を把握し、納付期限を守ることが重要です。
また、固定資産税の軽減措置についても理解しておくことで、負担を軽くする方法を見つけることができます。
このサイトでも固定資産税について詳しく書かれています。
不動産購入の固定資産税等について
固定資産税評価額が基準額を下回る場合、特別に税金を支払わなくても良い取り扱いになります
固定資産税とは、所有している不動産や建物に課される税金のことです。
固定資産税の評価額は、市町村が定めた基準額に基づいて算出されます。
基準額とは、土地や建物などの固定資産の価格を市町村が定めたもので、通常は公示地価や建物の評価基準に基づいて算出されます。
この基準額を超える評価額があれば、その差額に対して固定資産税が課税されます。
しかし、固定資産税評価額が基準額を下回る場合には、特別な取り扱いがあります。
つまり、評価額が基準額よりも低い場合には、追加の税金を支払う必要がありません。
この取り扱いは、所有者にとっては節税のメリットとなります。
ただし、評価額が基準額を下回ることが確定しても、市町村に届け出なければなりません。
届け出を行うことで、市町村側が評価額を確認し、特例措置を適用することが可能となります。
届け出は、年度ごとに行われることが一般的です。
つまり、固定資産税評価額が基準額を下回る場合でも、特別な手続きが必要であり、届け出を怠ると通常通りの税金が課税されてしまいます。
そのため、所有者は評価額と基準額の差を確認し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。