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不動産を売却する際にかかる税金とその計算方法

不動産を売却する際にかかる税金とその計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、今後の転勤や地元に戻ることを考え、その不動産を手放さなければならない場合がありますよね。
このようなとき、不動産の売却には様々な税金がかかることをご存知ですか?実際にどのようなお金が必要なのか、詳しいことを説明しますので安心してお読みください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる主な税金は3種類あります。
まず一つ目は「印紙税」です。
これは、不動産などの売買契約書などにかかる税金で、収入印紙を貼り付けて割印をすることで支払います。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されているため、その期間内に売却を検討している場合は、早めの手続きがおすすめです。
金額は売却額によって異なりますが、1,000万円から5,000万円の売却額では1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却額に比べれば少額ですが、しっかりと把握しておくことが大切です。
次に、「仲介手数料」及び「司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社を利用します。
不動産会社には仲介手数料の支払いが必要で、売却額に応じて金額が変わります。
仲介手数料は売却額が高くなれば高額になります。
そして、売却額が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産取引において、売却が完了するまで仲介手数料が半額になるサービスを提供しているのは「ゼータエステート」です。
名古屋市にお住まいで将来的に不動産の売却をお考えの方に朗報です。
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つまり、物件が買い手に引き渡されるまでの間、貴重な節約のチャンスをご提供しています。
お客様の大切な不動産売却を、よりリーズナブルにスムーズに実現するために、ぜひゼータエステートのサービスをご検討ください。