不動産売却時にかかる税金とその種類
名古屋市において一戸建てやマンションを購入し、転勤や故郷への帰郷を余儀なくされ、不動産を手放さなければならない場面に直面することがあります。
このような場合、不動産の売却には税金が発生することが一般的と言われていますが、実際にどのような費用がかかるのかを知らない方も多いかもしれません。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法について丁寧にご説明いたしますので、ぜひご参考にしてくださいませ。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際には、主に次の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説してまいります。
1. **印紙税** – 印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要となる書類に貼付される税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り、割印を押すことで支払いが完了します。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に基づいて決定され、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討中の方はできるだけ早めに行うことが望ましいです。
金額は帳尻が取れていますが、軽減税率の期間中は、1000万円から5000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産売却による収入と比較すると、それほど大きな負担ではありませんが、十分に把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** – 不動産を売却する際は、自ら買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に依頼して売却が行われます。
このため、不動産会社には仲介手数料として手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、価格が高くなれば手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が追加されます。
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具体的には、物件が売れるまでにかかる仲介手数料の半額を支払うという仕組みです。
これにより、売却までの期間に応じて手数料が割引されるため、売主にとってお得なシステムと言えます。
売主の負担が軽減されるだけでなく、物件の売却に向けて不動産会社との連携が強化されるメリットもあります。
是非、名古屋市で不動産を売却する際には、このサービスを活用してみてはいかがでしょうか。