固定資産税の免税条件とは?
固定資産税は、特定の条件を満たすと免税の対象となる制度があります。
以下に、免税の条件を3つご紹介します。
1. 固定資産税課税標準額が免税点未満の場合: 固定資産税は、固定資産税課税標準額が一定の金額未満の場合には免税となります。
ただし、免税の判断は同じ市町村にある固定資産の合計課税標準額で行われるため、注意が必要です。
また、免税点は固定資産税の額ではなく、固定資産税課税標準額で判断されます。
2. 住宅用地の特例: 固定資産税には減税制度もあります。
住宅地として利用されている土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税幅が定められています。
ただし、専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって固定資産税の減税幅が変動します。
しかし、店舗併用住宅でも、一部が住宅として利用されている場合には、住宅用地の特例が適用されることができます。
3. 売却・譲渡を機に減税: 固定資産を売却または譲渡する際には、固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
このように、固定資産税の免税の条件や減税の制度を活用することで、負担を軽減することができます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
固定資産税減税制度の具体的な条件と手続き
固定資産税を減税するためには、自治体によって異なる具体的な条件がありますので、改築や補修などを検討する際には、予め所在地の市町村役場などへ相談することをおすすめします。
一つ目の減税制度は「小規模宅地の固定資産税減税制度」です。
土地の面積が一定以下の小規模な宅地を所有している場合、固定資産税の減税が認められる制度です。
ただし、具体的な減税幅や条件は自治体によって異なるため、改築や補修を行う前に、事前に所在地の市町村役場などで確認する必要があります。
二つ目の減税制度は「基準税額の減額制度」です。
この制度は、特別な理由を持つ者に対して固定資産税の減税を実施する制度です。
具体的な対象者や条件も自治体によって異なりますので、減税を受けるためには事前に申請などが必要です。
以上が、固定資産税が減税される一部の条件についての説明です。
具体的な減税制度や条件については、所在地の市町村役場などに問い合わせることをおすすめします。
改築や補修を検討する際には、自治体のルールに従い、適切な手続きを行うことが重要です。