固定資産評価証明書
について詳しく説明 固定資産評価証明書は、土地や家屋、償却資産など、固定資産税の対象となる不動産に関する情報を証明する文書です。
この証明書には、具体的な詳細情報が記載されています。
例えば、固定資産台帳に登録された内容や、課税年度の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、所在地などが含まれます。
固定資産評価証明書は、申請をすることで毎年の課税年度ごとに交付されます。
なお、新しい年度の証明書に切り替えるのは、毎年4月1日からです。
その際、固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。
東京23区では都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を定めます。
そして、評価額に基づいて固定資産税が課税されます。
なお、固定資産の評価は、新築や増改築された家屋の場合だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも新たに評価が行われます。
固定資産評価証明書は、所有者が変わっても、不動産の売却などで評価が行われることはありません。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築では、例えばサンルームを新たに設けた場合など、軽微なリフォームでも床面積が増加することがあります。
床面積が増えると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上昇する可能性があります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合、翌年度に固定資産額が再評価されるため、通知書が届けられます。
この再評価は建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様です。
また、「固定資産公課証明書」というものも存在します。
この証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額が含まれています。
不動産の売却などで、売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
固定資産評価証明書には、以下の項目が記載されています: – 課税年度の評価額 – 課税標準額 – 固定資産の所有者 – 固定資産の所在地 – その他詳細情報。