海外不動産を相続税対策として考える
海外への投資や移住が増加する中で、資産を運用する一環として、外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
今回は、海外不動産を所有することが相続税を節税する方法として有効なのかについて考えていきましょう。
海外資産に相続税が課される条件
海外資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所・居住年数と相続人の住所によって影響を受けます。
被相続人が日本に住所を有している場合、海外に資産を所有していても、相続税が課されます。
つまり、被相続人の住所に関わらず、相続が発生した時点で海外資産は相続財産として認められ、日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有している場合、以下の2つの場合に分けて考える必要があります。
①相続人が日本に住所を有する場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合 この場合、相続税が常に日本で課されます。
海外不動産も相続財産に含まれ、課税対象になります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
上記のように考えると、被相続人が日本国籍を有し、相続人が日本に住んでいる場合、相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段となります。
ただし、海外資産の相続税に関しては複雑なルールが存在するため、個々のケースによって異なる可能性があります。
具体的な節税対策を考える際には、税務の専門家と相談することをおすすめします。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人と相続人が5年以上海外に住んでいる場合
また、被相続人と相続人のどちらもが海外に5年以上住んでいる場合、海外資産に対しては日本の相続税が課税されません。
ただし、このルールは被相続人と相続人の両方が海外に5年以上住んでいる場合に限られます。
以上のように、海外資産を相続税対策として検討する場合には、被相続人と相続人の居住状況や住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することが重要です。
日本国内の不動産の評価方法
日本国内で不動産を所有する場合、土地と建物の評価方法が異なります。
まず、土地の評価は一般的に市場価格の約80%である路線価を基準に行われます。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額に基づいて行われます。
土地の評価では、一般的な市場価格の約80%の路線価が使用されます。
路線価は、土地の所在地や周辺の交通アクセスなどを考慮して算出されます。
このため、土地の評価額は市場価格よりも低くなる傾向があります。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額で行われます。
固定資産税評価額は、建物の種類や構造、築年数、改修状況などを考慮して算出されます。
建物の評価額も市場価格よりも低くなることがあります。
以上の評価方法により、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価される傾向にあります。
これは、相続財産の評価額を下げることができる利点となるでしょう。