瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、不動産取引時に売り主が負う責任のことです。
瑕疵とは、法律などで使われる言葉であり、一般的な日常会話ではあまり聞かれません。
売り主は不動産を売却する際に、買い主に予期せぬ負担が発生しないようにする義務があります。
瑕疵とは、建物の傷や地面のヒビなど、見た目でわかるものだけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
買い主は、瑕疵のある物件の場合には損害賠償を請求することができます。
契約不適合責任への変更
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引においては昔から使われていますが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が導入されました。
内容としては大きな違いはありませんが、損害賠償の請求方法などに一部の異なる点があります。
そのため、この変更についても理解しておくことが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」についても追及されます。
つまり、外見からは分からない建物や土地の問題にも責任を負うことになります。
これは、公正な取引を実現するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスを遵守する必要があります。
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
外観上は問題がないように見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
以下に物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といういくつかのタイプと具体例を挙げて説明します。
– 物理的瑕疵: 外観上は問題がないように見えるが、内部に傷や亀裂がある壁や床、柱などの問題。
– 法律的瑕疵: 建築基準法や都市計画法に違反している建物や土地の問題。
– 環境的瑕疵: 周囲の環境によって引き起こされる問題。
例えば、騒音や臭いの問題など。
これらの隠れた瑕疵についても、売り主は適切な情報提供を行うことが求められます。
買い主は、明らかにされていない瑕疵の存在を発見した場合、適切な対応を要求することができます。