不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく説明します。
1.印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け割印をすることで支払うことができます。
印紙税の金額は、契約書に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがおすすめです。
金額は細かく設定されていますが、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
不動産の売却によって得られる金額と比べれば、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際には、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高額になります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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