不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税を行います。
この税金の支払い義務は、不動産を取得した個人または法人にあります。
不動産を取得する原因は、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への実物出資、増築、改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれますが、相続は例外で非課税となります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
納税は通常、県から送付された納税通知書や納付書に基づき、金融機関やコンビニ経由で行われます。
課税対象は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいていて、通常、取引価格の約7割が課税標準となっています。
居住用住宅については、生活の基盤となるために、不動産取得税に対して特別な措置が設けられています。
具体的には以下の軽減措置が取られています。
まず、住宅および住宅用地にかかる税率は、通常の4%から2021年3月までの取得では3%に軽減されます。
また、商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準額を半分に圧縮する措置も認められています。
さらに、住宅の課税標準からは、最大1200万円までの控除が可能で、長期優良住宅の場合は1300万円までとなります。
控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
たとえば、床面積が50㎡以上240㎡以下であり、1982年1月1日以降に新築された家屋であることが条件です。
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができますが、そのためには特定の手続きが必要です。
ますます、1981年以前に建てられた住宅が、現在の耐震基準に適合していることを証明するためには、以下の書類を提出する必要があります。